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施行規則に基づき、適正に添加物表示がなされていれば、それに付加して表示を行なうことは問題ありません。 しかし、一括名を付加的に用いる場合には、一括名の範囲の食品添加物であることを要し、食品添加物の機能を示す名称についても消費者に誤解を与えないように定められております。 詳しくは消費者庁などの関係各機関のホームページにてご確認下さい。 消費者庁ホームページはこちらから
2024.05.10更新
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