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デザインについて

特定保健用食品をイメージさせるような表記をすることは可能ですか?

一般食品が特定保健用食品の許可を受けたものであるとの誤認を消費者に与えることは健康増進法第32条の2に違反するおそれがあります。
特定保健用食品として消費者に認知度の高い既存の食品の商品名やデザイン、含有成分、キャッチコピー等を類似させることはできません。

その他、食品表示についての詳しい内容は消費者庁ホームページをご参照ください。

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2024.05.22更新

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