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特定保健用食品の表示シール作成する場合、どのような者が表示規制の対象となりますか?

健康増進法第65条第1項目は、「何人も」虚偽・誇大表示をしてはならないと定めています。
このため、特定保健用食品の表示許可を受けた者だけでなく、特定保健用食品を販売する事業者であっても、例えば、独自に TV コマーシャルや新聞、インターネット広告などで特定保健用食品の虚偽・誇大表示を行った場合は、健康増進法上の違反に当たります。

その他、特定保健用食品に関する詳しい情報は、消費者庁などの関係各機関のホームページにてご確認ください。
消費者庁ホームページはこちらから

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2024.05.22更新

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