商品一覧
会社案内
ガイド・ヘルプ
健康増進法第65条第1項目は、「何人も」虚偽・誇大表示をしてはならないと定めています。 このため、特定保健用食品の表示許可を受けた者だけでなく、特定保健用食品を販売する事業者であっても、例えば、独自に TV コマーシャルや新聞、インターネット広告などで特定保健用食品の虚偽・誇大表示を行った場合は、健康増進法上の違反に当たります。
その他、特定保健用食品に関する詳しい情報は、消費者庁などの関係各機関のホームページにてご確認ください。 消費者庁ホームページはこちらから
2024.05.22更新
商品メニュー
お電話はこちら
お見積り依頼
TOP▶︎