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はい、可能です。
資源有効利用促進法に基づき「アルミ缶、スチール缶、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、小形二次電池、塩化ビニル製建設資材」については、消費者が容易に分別できるよう、材質や成分その他分別回収に必要な事項を、決められた様式で表示することが義務付けられています。
詳しい紙製容器のマーク、配置については環境省などの各関係機関のホームページからご確認下さい。 環境省識別表示マークページ
2024.05.22更新
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